離婚問題において財産分与で揉めるケースはよくみられます。
当事務所にも多くのご相談がよせられますし、実際に数多くの財産分与でもめている離婚事件を手がけてきました。
例えば、
ローンが残っていてまだ実際に住んでいるマンション取り扱い
共有名義の収益物件の取り扱いを争った事例
会社経営者の自社株の取り扱いについて
相続で譲り受けた不動産について
投資した株が大きく価値が上がった場合
相手側から法外な要求をされている場合
退職金の取り扱い
財産分与はそれぞれの状況に応じて、また交渉のやり方によって結果が大きく変わる可能性があります。
離婚時の財産分与でお困りの際は一度ご相談ください。
財産分与とは、離婚する際に、夫婦の財産を分けることをいいます。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
早く離婚したいというケースの場合、この部分に関して十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られますが、あとになってからもめないためにも経済面での清算は双方確認のもとでしっかりと行うべきです。
財産分与の際によくありがちなのは、自分の名義であるものを離婚後も自分のものだとしてしまうケースです。
特に、不動産や自分名義の預貯金などに多く見られる間違いです。
これらに関しては、名義だけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまい、当然ながら不公正な分与となってしまいます。
財産分与は、基本的には夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られていますので、名義だけで判断するものではありません。
財産分与はそれぞれの財産形成の貢献度で割合を決定します。
しかし、ただ単に収入を得ている者の貢献度が高く、専業主婦は貢献度が低いとはみなされません。
過去の例を見ていると収入額だけで決まるわけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。
マイホームや自動車などを結婚後に夫婦が協力して築いた「共有名義」の財産が対象になります。
また、結婚後に購入した家財道具なども当然これに含まれます。
預貯金を含め、、株や不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち「一方の名義」のものです。
しかし、名義には関係なく離婚の際には、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産として分与の対象となります。
それぞれが結婚前に築いた財産は対象外となります。
たとえば、結婚前に貯めた預貯金など。 結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
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