「裁判離婚」とは、夫婦間の話し合いによって、離婚問題が解決できず、さらに調停離婚でも解決に至らない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所のする判決により離婚をすることです。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告と呼ばれています。
裁判離婚の場合は、調停離婚などとは違い、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判所が離婚を認める判決を下せば、法的強制力によって離婚が成立します。
ただし、裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、裁判にて判決を下すため、法律の専門知識が欠かせません。
よって、もしも裁判離婚を行うことになった場合は、早い段階から弁護士に相談することをお勧めいたします。
なお、裁判離婚を行う場合は、裁判を行うための費用が必ず発生します。
また、費用の他にも、時間と、労力、精神的負担なども発生します。
特に、時間に関しては、早くて1年~1年半、もしも最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。
また、裁判という形になりますので、当然望み通りの判決が出るとは限りません。
その点を留意した上で、裁判離婚を決断する必要があります。
民法が定める5つの離婚原因
裁判離婚は、どのような場合でも訴訟を起こせるというものではありません。
民法770条1項に規定された5つの離婚原因のうち、どれかひとつ以上該当しなければ、訴訟を起こすことはできません。
裁判離婚を起こす場合、下記に該当するか項目があるか?をしっかりと確認しましょう。
①不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。
一時的なものか継続的なものか、または、愛情があったのか、なかったのか?などは関係なく、配偶者以外の性交渉があった時点で不貞行為となります。
②夫婦の義務に対する悪意の遺棄
夫婦間には協力・扶助(ふじょ)・同居といった義務が課されています。
これを故意に果たさなかった場合、悪意の遺棄となります。
代表的なものをあげると、ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなどがあげられます。
③3年以上の生死不明
様々な事情で、配偶者と3年以上に渡り連絡が途絶え、生死不明となった場合です。
また、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事も出来ます。確定すると配偶者は本来の生死には関わらず、法的には「死亡したもの」とみなされます。
④永続的な強度の精神病
ただ単に、配偶者がうつ病などの精神病になったという理由だけでは認められません。
本件で裁判離婚が成立する条件となるかは、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような状態が挙げられます。
・性格の不一致 ・配偶者の親族とのトラブル ・多額の借金 ・宗教活動にのめり込む
・暴力 ・ギャンブルや浪費癖 ・性交渉の拒否 ・犯罪による長期懲役 など。
以上の5つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合もあるため専門家への相談が必要です。
裁判離婚の流れ
裁判離婚の流れとしては、まず下記の必要な条件を整えてから訴訟を行うが必要です。1 離婚を求める内容、離婚理由を書いた訴状を作成(2通作成する必要があります)2 調停不成立証明書3 戸籍謄本
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