調停離婚とは?

「調停離婚」とは、夫婦間の話し合いで離婚が解決しない場合、または離婚についての合意は成立しているが、慰謝料や養育費、子供の親権などの問題が夫婦間で解決できない場合などに「家庭裁判所」に離婚の調停を申し立て解決を図る離婚のことです。

協議離婚よりも、条件面で解決が難しい困難であるケースに利用することが多い離婚です。

 

調停離婚の流れ

調停離婚を進める場合、申立てを行うことからはじまります。
申立て自体は、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。 
調停離婚の流れを下記に記載いたします。


1. 家庭裁判所への申立て
2. 相手方に対する呼出状の送付
3. 第1回目調停
4. その後の調停
5. 合意の成立あるいは不成立
6. 成立の場合には、調停調書の作成
7. 市町村役場への離婚の届出

1.家庭裁判所への申立て

申立ての仕方としては、相手方の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係事件調停申立書」を提出することで申立てができます。

この書類は簡単に作成できる内容ですが、どちらが「親権者」となるか、及び「養育費」「慰謝料」などの金額を記載する欄があります

これらの金額が決まっていないと作成ができませんので、「まったく金額の見当がつかない・・・」という場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解した上で作成することが望ましいです。

2.相手方に対する呼出状の送付

申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に郵送されます。
スケジュールがどうしても会わない場合には、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出することでスケジュールを変更することができます(特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料が課されることもあります。)。

 

3.第1回目の調停

第1回目の調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。この調停では、調停委員が協議を進めていきますが、夫婦それぞれから、30分程度、調停委員が事情の聞き取りを行い、それを数回繰り返します。よって、調停終了までおおよそ2~3時間の時間がかかるのが一般的です。この調停には、弁護士が代理人として同席することもできます。  

4.その後の調停

その後の調停は、おおよそ1ヶ月おきに2回目、3回目と行われ、通常は半年程度で終了するケースが多いです。

また、最終調停は必ず当事者本人の出頭が求められています。

 

5.調停調書

数回の調停を行った結果、離婚が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には親権者及び養育費、慰謝料などに関するお金の問題、そして離婚が合意したことが記載されます。 調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停を取り下げることはできませんので、納得できるまで話し合う必要があります。


6.市町村役場への離婚の届出

調停離婚は、調停の成立により離婚は成立しますが、戸籍に反映させるため、市町村役場に離婚の届出をする必要があります。

届出は、通常、離婚調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を持参して行います。

この届出は、調停成立の日から10日以内に行わねばならず、期間が過ぎた場合、3万円以下の過料を課されることもあります。

 

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