上記にも記載した通り、協議離婚は金銭的にも、時間的にも、もっともな簡単な離婚方法です。
しかし、慰謝料や養育費などの問題が発生する場合は、様々な条件を決定しなくてはいけません。
この部分をあいまいにしたまま離婚をしてしまうと、後々に問題になってくることが多々あります。
こういった金銭的な問題が発生する可能性がある場合は、のちほど困らないように、しっかりと弁護士などの専門家に相談しておくことをお勧めいたします。
慰謝料や養育費の取り決めなどは、文書に残すことが重要です。
離婚合意書を作成する方法と、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。
離婚合意書を作成する場合は、特に決められた書式や形式はありません。
単に当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管することで合意内容の証拠となります。
一方、公正証書を作成する場合は費用がかかります。
しかし、執行認諾文言付公正証書にすることで、「離婚後に相手が約束を守らなかった」などのトラブルになった場合には改めて裁判等の手続を採らなくても即強制執行が可能になります。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの
・実印・印鑑証明・身分証(運転免許証、保険証等)
公証役場へは当事者2人で行く必要があります。
また、 公正証書原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。
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